神戸家庭裁判所尼崎支部 昭和35年(家イ)196号 命令
主文
利害関係人は○○電力株式会社○○第一発電所に勤務していた相手方に対する退職金、特別慰労金並びに特別慰労加給金、合計金四六四、一一五円(税引き手取額)の支払をしてはならない。
なお、利害関係人において正当の理由なく上記措置に従わないときは、五、〇〇〇円以下の過料に処することがある。
(家事審判官 藤巻三郎)
20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
利害関係人は○○電力株式会社○○第一発電所に勤務していた相手方に対する退職金、特別慰労金並びに特別慰労加給金、合計金四六四、一一五円(税引き手取額)の支払をしてはならない。
なお、利害関係人において正当の理由なく上記措置に従わないときは、五、〇〇〇円以下の過料に処することがある。
(家事審判官 藤巻三郎)